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通 達 番 号 第65639994号
令和8年10月11日
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国 税 庁
NATIONAL TAX AGENCY
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令和7年分の所得税について、納付済みの税額を審査したところ、過納額が生じていることが判明いたしました。ついては、下記のとおり過納額を還付します。
還付金の受取には、e-Taxによる受取手続が必要です。完了期日までにお手続きください。
| 過納額の内訳 |
| ① 納付済みの所得税額 325,400円 |
| ② 正しい所得税額 225,600円 |
| ③ 差引過納額 99,800円 |
| 担当 所得税課 所轄 霞が関税務署 |










